第1条
本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は アシスト株式会社が行います。
第2条
本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。
また、本クラブを利用いただけるのは、医師から運動を禁じられていない方とします。
暴力団構成員、 会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。
また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
第3条
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、 定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。
また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
第4条
会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。 なお、当該入会金は、
入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第5条
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1. 本クラブの定める会費・諸費用につき、2ヶ月以上滞納したとき。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
2. 本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。
3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
4. 本クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
8. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
9. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第6条
会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及
び支払方法等は本クラブが定めるものとします。 (月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本
クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
第7条
1.会員は、各月の10日までに本クラブに所定の手続きを行うことで、 翌月から休会することができます。
本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります(西条東予店)。
※三島店・川之江店はシステムが違う為、各月の月末までに所定の手続きを行うことで、翌月から休会することができます。
第8条
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月
から会員種類を変更することができます。 10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
第9条
会員は、各月の10日までに本クラブに所定の手続きを行うことにより、その月末限りで退会することができます。
10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。 なお、本クラブが退会申請を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第10条
本クラブは、原則として別紙に表記する日をスタッフレス日(店頭対応不可日)とします。
また、そのスタッフレス日のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。
なお、休業に関してのお知らせは原則として事前に館内掲示します。
ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、
あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
第11条
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
3. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第12条
1. 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
2. 本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべ
き事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
3. 会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。
また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
第13条
本クラブは、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の
変動等を参考にして改定することができます。 この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示
及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第14条
本規約は2023年1月1日より施行します。